ハラスメント防止対策に関する指針

ハラスメント防止対策に関する指針


あいあい株式会社

あいあい居宅介護支援事業所

あいあいデイサービス

あいあい有料老人ホーム


1.ハラスメント防止のための基本的な考え方

ご利用者に対してより良い介護サービスを提供できる環境を確保するとともに、介護現場で活動するスタッフの心と体の安全を確保し、安心して働き続けることができるように労働環境を整備することを目的として、本指針を定める。


2.ハラスメントの定義

(1)セクシャルハラスメント

職場において、性的な関心や欲求に基づく言動や性別・性的思考・性自認に関する偏見などに基づく言動によって不快または不利益を与え、職場環境が害される行為で下記のようなものをいう。

・性的な冗談、からかい、質問

・わいせつな画像の閲覧、配布、提示

・身体への不必要な接触

・性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為

・交際、性的な関係の強要

・性的な言動に対して拒否などを行った部下に対する不利益な取り扱い

・その他、他人に不快感を与える性的な言動

(2)パワーハラスメント

職場において、職務上の地位等の優位的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、スタッフの職場環境が害される行為で下記のようなものをいう

・身体的な攻撃…暴行・傷害等

・精神的な攻撃…脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言等

・人間関係の切り離し…仲間外れ・無視等

・過小な要求…仕事の抑制・能力とかけ離れた程度の低い職務の命令等

・過大な要求…業務上明らかに不要なことや遂行不可なことの強制・仕事の妨害等

・個人侵害…私的な事への過度な立ち入り等

(3)妊娠、出産、育児、介護、看護等に起因するハラスメント

職場において妊娠、出産、育児、介護、看護等にかかる休業等の利用に関する言動により妊娠、出産、育児、介護、看護等の当事者であるスタッフの職場環境が害されている行為をいう

(4)介護現場におけるハラスメント(カスタマーハラスメントを含む)

利用者・家族等からスタッフへの行為で下記のようなものをいう

・身体的暴力…ものを投げる、叩く、蹴る、唾を吐く等、身体的な力を使って危害を及ぼす行為

・精神的暴力…大声で威圧する、怒鳴る、理不尽な要求、暴言、個人の尊厳や人格を言葉や態度で傷つけたり、おとしめたりする行為

・セクシャルハラスメント…意にそぐわない性的な誘い掛け、好意的態度の要求、性的な嫌がらせ行為


3.職場内におけるハラスメント対策

(1)事業所の職員間および取引業者、関係機関の職員との間において、上記に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。

・円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。

・特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。

(2)ハラスメント防止のために、年1回はハラスメント防止対策に関する指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。

(3)ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、各管理者が窓口を担当する。

・ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。

・ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する。

・ハラスメントの判断や対応は、合同会議・定例会で検討する。


4.介護現場におけるハラスメント対策

(1)職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け次の対策を行う。下記の点をサービス利用者・家族に周知する。

・事業所が行うサービスの範囲及び費用

・職員に対する金品の心づけのお断り

・サービス内容に関する疑問やご意見のお伺い

・職員からハラスメント等を受けた場合は管理者または本委員担当まで連絡を頂く

・職員へのハラスメントを行わないこと

(2)利用者・家族から暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は各管理者・施設長等(法令順守責任者)に報告・相談を行う。

(3)各管理者や施設長は、相談や報告があった事例について、問題点や課題を整理・検討し、合同会議や定例会で検討をし必要な対応を行う。


5.ハラスメントに関する相談窓口と対応

(1)苦情・相談の申し出

スタッフ、利用者及び家族等は管理者に、職場及び介護現場におけるハラスメントの苦情・相談を申し出ることができる。

また当事者ではないが他のスタッフ等が受けているハラスメントについて発見したスタッフ等も申し出ることができる。

(2)秘密保持

苦情・相談に関与したものは、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な場合を除き、知り得た情報を漏洩してはならない。

(3)不服申し立て

ハラスメントを受けた方、もしくはハラスメントをした方は、問題処理に不服がある場合、施設長(法令順守責任者)に申し出ることができる。


6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

利用者等は本指針をいつでも閲覧できるよう、事業所内に据え置くものとする。(また、当法人のホームページにも公表する)


7.その他

・当法人のハラスメント防止マニュアルについては「令和4年(2022)3月改訂 介護現場におけるハラスメント対策マニュアル 株式会社三菱総合研究所」に基づいて対応する。

・ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本指針の見直しを行うこととする。


附則

この指針は、令和6年3月1日より施行します。

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