身体拘束等適正化のための指針

身体拘束等適正化のための指針


あいあい株式会社

あいあいおくだの家有料老人ホーム

あいあいデイサービス

あいあい居宅介護支援事業所


1.身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

(1)身体的拘束の原則禁止

身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。あいあいおくだの家(あいあいおくだの家有料老人ホーム・あいあいデイサービス)では、「”第2の我が家”となる」の理念に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、身体的・精神的に影響をきたす恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。

(2)身体的拘束に該当する具体的な行為

<参考>介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為

①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベットに体幹や四肢をひも等で縛る。

②転落しないように、ベットに体幹や四肢をひも等で縛る。

③自分で降りられないように、ベットを柵(サイドレール)で囲む。

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚を掻きむしらないように、手 指の機能を制限するミトン型の手袋等を付ける。

⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や 腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベットなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪自分の意思で開くことの出来ない居室等に隔離する。


2.身体拘束等発生時の対応 

緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施する場合には本指針3項をもとに、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の状態(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、身体拘束委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。

【1】3要件の確認

●切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

●非代替性…身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと

●一時性…身体的拘束が一時的なものであること

【2】要件合致確認

利用者の状態を踏まえ身体拘束委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することにしますが、拘束の実施後も日々の状態などを参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。

【3】記録等

緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族などへ説明し書面で確認を得ます。

●拘束が必要となる理由…個別の状況

●拘束の方法…場所・行為(部位・内容)

●拘束の時間帯及び時間・特記すべき心身の状況

●拘束開始及び介助の予定…特に介助予定を記載します


3.身体拘束委員会に関する事項

当施設では、身体拘束等の適正化のための対策を検討するため本委員会を設置します。

【1】設置目的等

●施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

●身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き

●身体拘束を実施した場合の解除の検討

●身体拘束等について報告するための様式の整備

●身体拘束などの発生ごとにその状況・背景等、様式に従い報告された事例の集計、分析

●事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生状況を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等を取りまとめ、当該事例の適正性と適正化策の検討

●報告された事例及び分析結果の職員への周知徹底

●適正化策を講じた後、その効果についての評価

●身体拘束廃止に関する職員全体への研修と指導

【2】身体拘束委員会の構成員

●施設長

●有料老人ホーム管理者

●デイサービス管理者

●居宅介護支援事業所管理者

●デイサービス生活相談員

●看護師

【3】開催

年間スケジュールに従う。ただし、必要に応じて適宜委員会を開催する。


4.身体拘束適正化のための職員研修について

ケアにかかわるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアを図り、職員研修を行います。

①定期的な研修・教育の実施(年1回以上) 必要時はその限りではない

②新規採用者に対し身体拘束廃止・改善のための研修の実施

5.利用者等に対する当該指針の閲覧について

本指針は、本施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧可能とするほか、ご利用者・ご家族が閲覧できる様に施設内に提示します。(ホームページへ掲載します)


<変更・廃止手続>

本指針の変更および廃止は、本委員会の決議により行う。


<附則>

本指針は、令和6年3月1日から適用する。

あいあい おくだの家

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